失業保険受給とアルバイトについて

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失業保険はアルバイトでももらえるのか?

失業保険は一般的に会社の正社員でないと貰えないのでは?と考えている方が

大半ではないかと思いますが、失業保険を貰うにはある条件をクリアしていれば

アルバイトでも受給できるようになっています。


まず、アルバイトでも正社員でも会社の雇用保険に加入しているか

していないかによって変わってきています。

今、どの会社もある日数勤務すれば雇用保険に加入し、健康保険である

社会保険も完備されています。

アルバイトや契約社員、派遣社員など働く扱いによっては雇用保険には

加入できない会社もあります。


基本的には、雇用保険に加入している期間が1年間に6ヶ月以上あり、

尚且つ、週20時間以上30時間未満であれば受給の条件を満たしていることになります。


アルバイトでも20時間以上所定労働時間があり、1年以上雇用期間の見込みがあれば

「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入しなければいけないケースになっています。


ハローワークでも被保険者資格取得の確認請求ができるようになっているので、加入手続きを行なうようにしましょう。

短時間労働被保険者の場合には過去2年間に1年以上の加入期間が必要とされるので、その点には注意しておきましょう。


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失業保険受給中のアルバイトについて

雇用保険の規定の中に、アルバイトをしたら失業保険が給付されないのではないか?

と疑問に持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、雇用保険法の中にアルバイトでも

働いてはいけないという規定はありません。

失業保険受給中であっても職安へ申告すればいいので、アルバイトはできます。


失業保険給付中にアルバイトをしたら、その期間は不支給となりますが、

後回しにアルバイトをした期間分が払われる仕組みになっています。

雇用期間の給付期間が終わった後に回されるので、損をすることはないのです。


ただ、アルバイトでも継続して2週間以上働くことで「再就職」をしたとみなされ

失業保険の受給は停止してしまいます。


アルバイトでも、一日4時間未満・週20時間未満の労働は内職扱いとされています。

この内職の範囲内で働くと不正受給にならず、手当ても1円も引かれることなく

支給されるようになっています。


失業保険受給中は、就職活動をすることが大前提となっていますので、

短時間のアルバイトをしてでも就職活動は行なうようにしましょう。


コソコソと隠れてアルバイトをしたら、必ず見つかって不正受給になってしまいます。

必ず、アルバイトをしたらハローワークに報告するようにしましょう。